一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。
2月下旬に申請要領公表・コールセンター設置、3月に受付開始が予定されています。
経済産業省ホームページ内に特設ページが開設されました
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf