事業継続力強化計画策定支援 

中小企業庁定義によるBCP(Business Contiuity Plan)とは、「企業が自然災害等の緊急事態におかれた際、事業資産の損害を最小限にとどめ、中核事業の継続もしくは早期復旧を可能とさせるために平時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための手法を取り決めておく計画のこと」とありますが、災害ばかりではなく、経営上において不測の事態に陥った場合など、何が起こっても最低限の事業を継続していかなければなりません。そこで平時から売上や利益に貢献する仕組みとして捉え、BCPを策定していくことが必要となります。
 近年、小規模事業者の事業活動に影響を及ぼす自然災害が多発しています。このような状況を踏まえ、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)が令和元年7月16日に施行されました。この法律の中で、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)の一部が改正され、商工会又は商工会議所が地方公共団体と共同で「事業継続力強化支援計画」を定め、小規模事業者における事業継続力強化の取組を支援していくこととなりました。

 輪島商工会議所は、門前町商工会、輪島市と3者共同で「事業継続力強化支援計画」を策定し、石川県に認定されました。 ⇒認定を受けた輪島市の事業継続力強化支援計画

中小企業が策定する事業者BCP「事業継続力強化計画」を国が認定する制度が創設され、また令和2年10月からは感染症対策に関する事業継続力計画の認定も開始されました。認定を受けた中小企業者は、金融支援や税制優遇措置、補助金事業の優先採択等を受けることができます。

輪島商工会議所は、国の認定を目指す中小企業者の支援として、順次巡回訪問を実施させていただきます。

事業継続力強化計画の認定を受けることにより活用できる支援制度

認定を受けた中小企業者は、税制優遇や金融支援、補助金の優遇措置を受けることができるなど各種支援策が活用できます。

輪島市の支援制度 (詳細については輪島市HPをご確認ください。)
〇事業継続力強化計画認定奨励金
 事業継続力強化計画の認定中小企業者に対して奨励金を交付(2万円)
〇事業継続力強化支援事業費補助金
 事業継続力強化計画の認定中小企業者が行う設備投資に補助(上限30万円 補助率1/2)

国の支援制度 (詳細については中小企業庁HPをご確認ください。)
〇中小企業防災・減災投資促進税制
 本税制は、令和元年7月16日~令和5年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却20%(令和5年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却18%)の税制措置を受けることができる制度です。

金融支援制度
〇低利融資 (詳細については㈱日本政策金融公庫HPをご確認ください。)
 認定を受けた中小企業者が行う設備投資に必要な資金について、基準金利から0.9%引き下げの低利融資を受うことができます。
〇中小企業信用法の特例 (詳細については事業継続力強化計画の概要HPをご確認ください。)
 認定を受けた中小企業者が行う計画の実行に当たり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証のうち、普通保険等(通常枠)とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

事業継続力強化計画の作り方

日本商工会議所が作成した、『中小企業・小規模事業者のための事業継続計画(BCP)』作成シートが公表されています。下記よりご確認ください。

<『中小企業・小規模事業者のための事業継続計画(BCP)』作成シート> 
 https://www.jcci.or.jp/chusho/bcp-sheet.xlsm

事業継続力強化計画の申請方法

事業継続力強化計画「電子申請システム」外部サイトから申請ください。
なお、電子申請となりますので、GビズIDアカウント(gBizIDプライムもしくはgBizIDメンバー)が必要となります。アカウントの取得には約2週間程度かかりますので、計画的な取得をお願いします。

【新規申請マニュアル】 【変更申請マニュアル】

以下の申請書類を中部経済産業局にご提出ください。

新規申請

1.申請書
2.チェックシート
3.BCP等の参考書類がある場合は、その書類
4.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の
 重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。【レターパック可】)
5.連携者に大企業がいれば、当該企業の同意書
6.
既に連携企業間での協定書が有る場合は協定書の写し

申請書様式等は、
中小企業庁のホームページをご確認ください。

※申請から認定にかかる標準処理期間は約45日となっております。
 認定が集中する時期はこの限りではないことがありますので、ご了承ください。